現在、副業で人気を集めている個人輸入ビジネスですが、ネットでは「誰でもできる」「気軽にできる」等と書かれていることがあります。
ですが、実際は貿易取引や通関手続き等に関わる勉強、そして輸入実務や経験が必要になります。
その理由を以下にご紹介致します。
1 個人輸入ではなく商業輸入になる
個人や副業であっても販売目的で輸入する場合は商業輸入になります。
商業輸入になる以上、個人であっても輸入事業者や製造業者等と企業と同じ扱いになります。
その為、関税法以外にも食品衛生法や電気用品安全法等といった法律を遵守する必要があります。
また、個人輸入における課税価格は商品代金のみとなっていますが、商業輸入においては商品代金以外にも送料や保険料等を含めた金額を課税価格としています。
商業輸入は個人輸入と異なり、商品代金×0.6(6掛け)が通用しないので注意する必要があります。
商品代金・送料・保険料等が1万円を超える場合は、関税が無税であっても消費税や地方消費税は掛かると認識しましょう。
2 物によって販売業許可を取得しておかなければならない
フリマサイトやネットショップで販売業許可を提示せずに、輸入食器や輸入化粧品等を販売している方が目立ちます。
「個人だから問題ない」「業者ではないから大丈夫」等と勘違いされやすいですが、個人や副業であっても販売目的で輸入する以上は輸入事業者や製造業者として位置付けられます。
その為、国内の企業と同じく販売業許可を取得する必要があります。
万が一、輸入時に専門機関や公的機関で検査も受けず、販売業許可無しで販売している場合は今後控えるべきです。
消費者が輸入食品や輸入化粧品を購入し、健康被害に遭ってしまった場合は、個人や副業であっても輸入事業者や製造業者になるので責任逃れすることはできません。
販売業許可以外にも輸入時に検査が求められる場合もあるので、個人程度や副業程度で販売できる物ではありません。
3 関税や消費税等が掛からなくてラッキーはNG
正直なところ個人輸入でもNGだと考えています。
個人や副業であっても販売目的で輸入する以上、商品代金・送料・保険料等の合計金額が課税価格になります。
個人輸入の6掛けも通用せず、課税価格が1万円を超える場合は基本的に税金が掛かると認識しておく必要があります。
国際郵便物では、明らかに課税価格が1万円をこえているのにも関わらず、関税や消費税等が掛からないまま通関されることがあります。
本来であれば、輸入した商品を配達員から受け取る際、税金や通関手数料をその場で納める必要があります。
輸入は自己申告が原則なので「関税が掛からなくてラッキー」「無税でラッキー」等ではなく、このような場合は届出を提出するか税関に問い合わせる必要があります。
4 帳簿作成は義務
販売目的で輸入する以上、本業で忙しくても帳簿作成しなければなりません。
帳簿作成は義務付けられているので作成するように心掛けましょう。
知れば知るほど難しいということが分かります。最近では輸入品の販売価格を見るだけで「あっ、この人関税払っていないな。」ということまで分かるようになりました。